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相続空家の3000万特別控除制度とは

相続した空家と土地を売却すると譲渡所得3000万円まで税金がかからない特別控除制度があります。
通常、自ら住んでなかった不動産を売却する際、譲渡にかかった費用を除いて残ったお金の20%を取得税として支払う必要がありますが、この制度を利用すれば最大600万円の節税となります。

そこで、適用できる要件は!?
①2013年1月2日以降に発生した相続
②1981年5月31日より前に建築された一戸建て
③亡くなる前に被相続人が一人暮らしだった
④建物を現在の耐震基準で改修して売却 ※1
⑤売却価格が1億円以下

※1 建物を解体して土地のみで売却も大丈夫

それ以外にも、相続が発生してから3年後の年末までに売らなければ適用になりませんので注意が必要です!
弊社では、建物付で売却する際、上記のように耐震基準がクリアする必要がありますが、クリアできるのかの判断も含めて無料で現地立ち合い又は、専門家のご紹介を行ってますのでお気軽にご相談ください!

空家管理に関する特設ページはこちらです。




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