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道路後退部分の寄付申請

先日、道路後退した土地の寄付申請を行いました。
建築基準法第42条第2項の規定に基づき4m未満の私道及び里道に接面している土地に建物を建てる際は、道路中心線から水平距離で2mの後退をしなければいけません!

後退する部分の測量は土地家屋調査士が行いますが、費用は所有者負担となります。
また、後退部分の土地所有名義はそのままでも大丈夫ですが、分筆登記費用や舗装費用の負担がさらに発生します。
ただし、市に寄付申請を行う事により、その費用を市が負担してくれますので私は寄付申請をお勧めいたします。
熊本市内の土地の後退部分の寄付をされる場合は下記土木センターにお問合せください。

熊本市都市建築局東部土木センター総務課 TEL096-367-4360
熊本市都市建築局西部土木センター総務課 TEL096-355-2936
熊本市都市建築局北部土木センター総務課 TEL096-245-5050




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