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民泊するには簡易宿泊営業許可が必要!

以前、民泊の件でお話ししましたが、民泊新法が施行されてない現状では、民泊ビジネスをするにあたり簡易宿泊営業許可が必要になります。許可されてない民泊は脱法ハウスという事になります!

具体的にどんな条件をクリアすれば許可が取れるか申しますと、

①学校などの公共施設から100m以上離れている。
 (その他、児童福祉施設・公民館・図書館・博物館・青少年育成施設)

②建物の構造・面積がクリアしている。
 1.宿泊者1人当たりの面積3.3㎡×宿泊者数の面積以上
   ※上記は10人未満の施設の場合の基準です
 2.2段ベッド等置く場合には、上段と下段の間隔はおおむね1メートル以上
 3.適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
 4.泊まる人が入れる十分な大きさのお風呂(近くに銭湯があれば不要)
 5.十分な数の洗面台
 6.適当な数のトイレ
 7.その他都道府県が条例で定めるもの
   ※以前は、玄関帳場(フロント)を設ける必要がりましたが10人未満の施設の場合は除外に改正されました。

③以下の用途地域又は都市計画区域外の未指定地域である。
 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域

④消防の許可申請を行い「消防法令適合通知書」をもらう。
 ※火災報知器・消火器の設置が必要です。誘導灯の設置も言われる場合があります。

以上がざっくりとした営業許可も貰う為に必要な条件です。
なお、分譲マンションの場合は、管理組合の許可が必要な為ハードルが高いと思います。それ以外でも温泉分譲地などは管理規約等がありますので営利目的で利用できるのか事前確認が必要です。




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