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既存擁壁のチェック

不動産購入する際、2mを超す既存擁壁がある場合、工作物の確認通知書があるかチェックが必要です。確認通知書がない場合、熊本市の場合、本庁11階の建築指導課又は開発景観課で建築確認申請を行っているか調べる事ができます。

確認申請の記録がない場合は以下の3点が考えられます。

①昭和34年以前に作られた古い擁壁

②単なる記録の漏れ

③申請なしの違反建築物

 

なお、上記のような確認が取れない工作物だからと言って家を建てられないわけではございません。深基礎などの処置で対処できる場合もございます。また、中古住宅がある場合は再建築する際、建築基準条例に基づき制限される可能性があります。

 

これ以外にも一概に言えないところもありますので建築士等の専門家にご相談をお勧めいたします。


【豆知識】
2mを越える擁壁の工作物確認申請が必要になったのは、昭和34年4月24日の法律第156号となっています。




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